婚約解消の場合
具体的な結婚や新生活の準備が進んでいくうちに、どのカップルにも意見の衝突や両家の考え方の違いなどが出てくるでしょう。
そういう時には、まずふたりで納得のいくまでよく話し合うことが重要です。
よく話しあった上で、それでも納得できず、この先うまくやっていけないと感じた時には仲人や第三者に相談しましょう。第三者が問に入ることによって冷静に対処でき、婚約解消を避けられる場合もあります。
婚約解消後の処理
婚約の解消が決まったときには、すみやかに金品の整理を行って婚約前の状態に戻し、さらに、一刻も早く挙式、披露宴やハネムーンの予約をキャンセルしましょう。
婚約中に交わした、結納金や結納品、受書などはすべて相手に返却します。
婚約解消の原因によって異なるキャンセル科の支払いや金品の返却については、第三者に間に入ってもらって行う方が良いでしょう。
双方合意の婚約解消
双方がよく話し合い、納得した上の婚約解消の場合、原則として婚約や結婚準備にかかった費用などは双方で折半します。
両家で交わした結納金や結納品、婚約記念品は、家族書や親族書も含めてすべて相手に返し、式場や旅行のキャンセル料も両家で折半します。
また、新生活のために購入した家具や電化製品を購入した側が引き取って処分します。
どちらかに原因のある婚約解消
どちらかに別に交際している相手がいたなどのように、明らかに一方に非があって婚約を解消する場合には、その原因をつくった方が、婚約から結婚準備にかかったすべての費用を負担します。
ここには式場や旅行などのキャンセル料も当然含まれます。
また、贈り合った金品をすべて相手に返す際、非のある方が返却されることを辞退し、さらにおわびとして現金を渡すケースもあります。
女性に非がある場合、婚約指輪の返却はせず、代わりに男性側には同額程度の現金で返す場合もあります。
どちらかに非のある婚約解消の場合、その原因の重さやトラブルの経緯によって対処方法が違うため、第三者を立ててきちんと整理することが重要です。
損害賠償を申し出る
相手の一方的な理由での婚約破棄の場合には、家庭裁判所に損害賠償を申し出ることができます。
この際には、結納、婚約式の誓書、婚約指輪、婚約通知、第三者の証言などの正式な婚約の証拠が必要です。
婚約において実際にかかった費用はもちろんのこと、精神的な苦痛に対する慰謝料の請求も可能です。
周囲への連絡は早めに
婚約通知、挙式・披露宴の招待状をすでに送っている場合、婚約の解消が決定したら早めに知らせましょう。
男女双方の本人名を記した通知をそれぞれの関係者に出しますが、家の都合での婚約解消の場合は親と本人の連名にすることもあります。
この通知では、婚約解消の理由を詳しく伝える必要はありません。「やむをえず」や「余儀ない事情のため」のような抽象的な表現にとどめておきましょう。
結婚祝いを頂いた場合には
結婚のお祝いに贈られた品物は送り主に返さずにそのまま納め、同額程度の商品券を返すのがマナーです。
現金でお祝いをいただいた場合も、お金で返すと失礼にあたるため、同額の商品券で返しましょう。
おめでた婚の婚約解消
「おめでた婚」の場合にも、挙式までに婚約解消になる場合も少なくありません。この場合には、両家で生まれてくる赤ちゃんの養育費や親権などについてしっかりと話し合う必要があります。
事情によっては弁護士を立てて、きちんとした文書を残しておくことも大切です。